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取得した資産がない相続人がいる場合の申告書について

この度、父が亡くなり、相続税がかかることが分ったため税理士さんに頼んでいます。
税理士さんによると今年からマイナンバーが必要だと言うことでマイナンバー艦県警の書類の提出、申告書への押印、代理権限書への押印を求められています。

ところで、今回の相続では長女と次女について財産を取得しない形で申告をする予定です。
この場合に、長女と次女についても申告書への記名押印、マイナンバー関係書類提出、代理権限書への押印が必要なのでしょうか?
マイナンバーについては重要な個人情報なのでできれば、関係のない人は省略して必要最低限度の個人情報の提供で済ましたいと考えているのですが・・・

税理士の回答

相続税の申告書の提出義務者は、「相続によって財産を取得した人」が前提となります。財産を取得しない人は申告義務者ではありませんので申告書の押印をしなくても問題はないと考えます。(相続税法第27条、相続税法基本通達27-1)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm#a-27_1

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
先生からのご回答を参考に税理士と相談します。

本投稿は、2016年10月12日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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