【相続税申告書】年末調整超過分の還付を受けた場合の記入方法について
年末調整超過分の還付を受けた遺族が、相続税申告書を記入する方法についてお尋ねいたします。
昨年11月に、同族会社取締役であった父が亡くなり、同法人の経理を担っている当方が、遺族として、相続税申告書も自主作成しております。
所得税の過不足について、会社の年末調整で清算可能であったため(且つその他の必要条件にも当てはまらなかったので)遺族として準確定申告が不要なケースに該当しておりました。
準確定申告を経て受け取る還付金については、還付金請求権として11表にて「その他の財産(種類)-その他(細目)-△年度所得税還付金(準確定申告)(利用区分)」として扱うという記事が多数見当たったのですが、年末調整超過分の還付についての該当事例が見当たらず、困っております。
下記3点につきまして、どうかお力添えを宜しくお願い致します。
<還付を受ける遺族の立場から>
1.準確定申告還付金同様、相続財産として扱うのでしょうか。であれば、申告書11表の記載方法は、どの様になるのでしょうか。
例)「その他の財産(種類)-その他(細目)-△年度所得税還付金(年末調整)(利用区分)」
2.受取人は自動的に配偶者となるのでしょうか。あるいは、委任状等記入しておりませんが、相続人の代表者が一括で受け取る場合は、同様の書類作成義務が発生するのでしょうか。
<還付を与える法人の立場から>
3.「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」第5表における資産・負債表に、還付金額を「預り金」費用として相続税評価額・帳簿価額両列に加算する、という処理で正しいのでしょうか。因みに、当社は8月末決算のため、「預かり金」勘定に前期末の金額を記入済です。
見当違いな点等ございましたら、ご指摘をお願い致します。
税理士の回答
恐れ入りますが、質問の意味が少しわかりません。お父様の源泉徴収票は年末調整をしていないと思うのですが、その場合、準確定申告を行い、還付された金額は付表をつけて提出します。上記記載の通り、相続財産に記載いただくことになります。今回の質問は年末調整をしたために還付金が生じ、どのようにすればよいかということでしょうか。質問の趣旨がそれでよければ、相続財産として取り扱っていただき、記載の通りでよいかと考えます。受取人は遺産分割協議で決めてください。株価の算定ですが、課税上弊害がない限り前年の8月決算時の決算書を基礎に純資産価額を算定していただければよいので加味する必要はないと考えます。
本投稿は、2020年04月17日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。