税理士ドットコム - [相続税]相続による外壁修理を予定しています - 相続財産から200万円を相続しそれを修理費用に充て...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続による外壁修理を予定しています

相続による外壁修理を予定しています

一年前に他界した父がいます(別居)母の口座へ全て入金した状態です 非課税の範囲ですので 財産分与はしていません、  私には弟がいますが、実家に寄り付かず、たのんでおいた遺族年金の処理もしてくれていないのです  、遺産分割書類は書いていませんが 母が外壁修理の費用を200万円ほど 遺産からだすよっといてくれています これは 相続である照明をしたほうがよいのでしょうか

よろしくお願いします。 

税理士の回答

相続財産から200万円を相続しそれを修理費用に充てることはできます。
ただし、現時点では遺産分割協議が完了していないようですので相続というわけにはいきませんので、単なるお母様からの200万円の贈与となり贈与税がかかります。
相続人全員で相続財産額を確定させ、協議をし、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

本投稿は、2020年04月18日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,911
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,644