相続による外壁修理を予定しています
一年前に他界した父がいます(別居)母の口座へ全て入金した状態です 非課税の範囲ですので 財産分与はしていません、 私には弟がいますが、実家に寄り付かず、たのんでおいた遺族年金の処理もしてくれていないのです 、遺産分割書類は書いていませんが 母が外壁修理の費用を200万円ほど 遺産からだすよっといてくれています これは 相続である照明をしたほうがよいのでしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答
相続財産から200万円を相続しそれを修理費用に充てることはできます。
ただし、現時点では遺産分割協議が完了していないようですので相続というわけにはいきませんので、単なるお母様からの200万円の贈与となり贈与税がかかります。
相続人全員で相続財産額を確定させ、協議をし、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
本投稿は、2020年04月18日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。