相続放棄した場合贈与になる?
相続を放棄した場合、贈与になるのでしょうか?
長男、次男、三男
長男は死亡=子3人
※次男は配偶者も子もなく、相続人は下記のみです。
長男の子3人
三男。
次男の遺産が路線価で4000万円。
この場合の相続金額は
長男の子=1/6=約666万円
三男=2000万円
三男が相続を放棄した場合
2000万/3=約666万円が長男の子3人に渡りますが、
これは贈与になるのでしょうか?
別途贈与税が課せられる事はありますか?
また相続評価は路線価で問題ありませんか?
税理士の回答
三男が相続放棄した場合、三男が相続開始時点で法定相続人でなかったことになり、法定相続人は長男の代襲者である長男の子3名になります。
長男の子3名は法的に次男の財産を相続することになるので、贈与には該当しないと思われます。
土地の評価を路線価で行うか否かは、その土地がどこに所在しているかで判断します。
「路線価 国税庁」でインターネット検索して頂き、所在する県・市の評価倍率表を確認し、「路線」と記載があればその土地は路線価で評価することになります。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月23日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。