相続あるいは贈与する土地の価格の計算について
基本的な質問で申し訳ありませんが、土地の相続や贈与による所有権移転登記の登録免許税の計算のため、法務局のHPでは固定資産評価証明書が必要書類として挙げられています。電話で問い合わせたところ、土地の価格として固定資産評価証明書にある「価格」を使うとの説明を受けました。
以前父が生前贈与する際の贈与税の計算の際、土地(2路線に面する土地)の価格の計算を、正面路線価、奥行価格補正率、側方路線価等を使って計算し、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を添付していました。
この方法で得た1平方メートル当たりの価格から土地全体の価格を計算すると、固定資産評価証明書の「価格」とは異なります。路線価等を使って計算した価格と固定資産評価証明書の「価格」のどちらを使ってもいいのでしょうか?
また、定期借地権が設定されている土地の場合、固定資産評価証明書の「価格」はその分の価格の割引(定期借地権の残存期間によって異なることは知っていますが)をした後の価格になっているのでしょうか?
素人のため、おかしな質問になっていたら申し訳ありません。よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税・贈与税を計算する際の土地の評価は国税庁が定める路線価を基にしますが、登録免許税を計算する際の土地の評価は固定資産税評価額を基にしています。税目により異なっています。
また、固定資産税については、定期借地権などの権利が設定されている土地であっても、その権利の額を控除して評価することにはなっていません。権利設定の有無は考慮されません。
加門先生
端的にわかりやすくご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年05月02日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。