数次相続の相続人と基礎控除額
父はすでに他界。母と兄弟3人(長男・長女・次男)で遺産分割しました。
次に長男が他界。間をおかず母が他界しました。
長男に配偶者はいますが子はいません。
この場合長男の遺産を、長男の配偶者と長女・次男で遺産分割できますか?
その場合の基礎控除額は3000千万+2人(配偶者+母)でしょうか。
それとも3000千万+3人(配偶者+長女∔次男)でしょうか。
もう一つ考えられるのは、
長男の遺産は、まず長男の配偶者と母とで遺産分割したことにして、
母個人の遺産と、長男から相続したものの合計を母の総遺産とし、
それを長女と次男で遺産分割する方法ですが、この方法では母の総遺産額が
増えるので、長男からの遺産は別にしたいです。
税理士の回答
長男が亡くなられた後にお母さまが亡くなられたということですので、長男の遺産分割については長男の奥様と長女、次男で行うことになります。相続税の基礎控除についての法定相続人には長男の配偶者と健在であった母が入りますので3000万円+600万円×2人になります。遺産分割は生存している方だけで行いますのでお母さまが長男からの遺産を相続しないという形でお母さまの遺産分割を長女と次男ですることができます。
早速のお返事ありがとうございます。
長男の相続には相続税がかかります。
長男の相続税申告書には配偶者と長女・次男の3名を記載して、
各自所定の額を算出して納めれば、長男の相続についての納税は
終わりとすることができると考えてよろしいでしょうか。
はい、おっしゃる通りです。但し、申告の際には死亡した人が申告するものとして作成するため付表というものをつけ、お母様の代わりに長女、次男の名前が記載されることになります。
わかりやすいご回答をありがとうございます。
ホッと致しました。御礼申し上げます。
本投稿は、2020年05月04日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。