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貸付金がある場合の遺産分割協議書の書き方

父が亡くなり、相続人は母、私(別居・既婚持ち家有)、弟(別居・独身持ち家無)の3人です。
生前、父から弟が借金しほとんど返済していないことが明らかになりました。20年以上にわたり少額づつ繰り返し借りていたようで、実際の金額は本人もわからないとのことでした。唯一500万円の借用書が2枚出できたので、それを貸付金として相続申告しました。遺産分割にあたり、母が土地1/2、家屋、預金、。私が土地1/2。弟は貸付金1000万円としました。生命保険が1000万あり3人各々の金額を受け取り、小規模宅地特例を使い、ぎりぎり相続税基礎控除内で収まりました。
(1)遺産分割協議書の書き方としては「〇〇(弟)は被相続人の貸付金1000万円を取得」でよいのでしょうか?金額はのせる必要はありますか?
また、最後に「本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産については〇〇(母)が全て相続する」と記載しました。でも弟の借用書が他にもあることが後日判明し、相続税が加算され支払いとなることもあるかもしれないと不安です。そうなった場合、この遺産分割協議書の書き方では、母が不利になってしまうような気がします。
(2)借金はあくまで父と弟の間のものなので、遺産分割協議書の「記載なき遺産、後日判明した遺産」には該当しないと考えてよいのでしょうか。
(3)弟に責任があると思うのですが、「改めて協議しなおす」と記載するのも嫌なので、遺産分割教書に記載する良い書き方や文言があれば教えていただきたいです。

ちなみに、背景には弟の借金に父が悩まされ、父は生前、母が亡きあとは私に実家の土地家屋を相続させるといっていました。私には持ち家があるため小規模宅地の特例が使えず2次相続が大変そうなので、今回、土地を1/2私が相続することにし、それに弟も納得せざるを得ない状況になっています。でも弟は持ち家がないので、のちに母が他界後には、残りの実家の土地と家屋をめぐって揉めそうな気がします。
そのような背景もあり、正しい遺産分割協議書の書き方のアドバイスをよろしくお願いいたします。

税理士の回答

遺産分割協議書への記載ですが
(1)○○(弟)は被相続人××から○○(弟)への貸付金すべてを相続する
と記載し、金額は記載しない方法が考えられます。
最後に本協議書に記載無き・・・母がすべて相続するとすれば、後日、弟に対する貸付金が出てきても(1)に含まれますのでお母様の財産にはなりません。
質問のような場合であっても父から弟へ貸し付けていた貸付金を母が相続するわけですから「母から弟に対する貸付金」という財産に代わり後に財産が出てきても、配偶者の税額軽減を適用でき、多少は後々の税金対策にはなります。、その債権は母の相続の際に弟がその貸付金を相続すれば問題はございません。残りの土地についてはどうしたいかがはっきりしませんが、ご自身の名義にした方がよいようであればお母さまに公正証書遺言を作成していただくことをお勧めします。

境内生先生、ありがとうございました。
自分の知識の中に全くなかった先生のアドバイスに、目からうろこでした。ていねいにご回答頂き、感謝申し上げます。
理解不足のため、今一度確認させていただきたい点と、改めてお伺いしたいことがあります。
(1)遺産分割協議書にはそして
「〇〇(弟)は被相続人からの貸付金を全て相続する」と記載した上で、
「本協議書に記載のない財産や後日判明した財産は〇〇(母)が取得するものとする」
と記載すれば、相続税申告後のタイミングで、弟が父に借りた借金がでできたとしたとしても、その貸付金は母が相続することになり、配偶者控除内であれば相続税は発生しないままであると理解してよろしいのでしょうか。
(2)そして、貸付金を母が受け継ぐため、母の財産がマイナスとなり、2次相続の税金対策になるということでしょうか。
(3)もし仮に、「弟が被相続人からの貸付金(1000万)を全て相続する」という形にしないで、「母が貸付金を相続する」とし、弟が母に返済し続けるという形にすると、借金の1000万も母の相続となり配偶者控除の対象になるのでしょうか。
(4)その場合、相続税申告書は財産明細に記載でよろしいですか。
その場合、細目や利用区分の欄(受取人など)にはどのように記載すればよいのでしょうか。
もし、(3)が通るのであれば、一番無難な相続税対策になっているような気がしますがいかがでしょうか?

今一度アドバイスをお願いできますでしょうか。
宜しくお願い致します。

理解が間違っております。「弟が被相続人の父からの貸付金1000万円を相続する」と「後日判明した財産は母が相続する」としますと文面通り、弟への貸付金が後でわかった場合には母がその債権を相続しますが、相続税法上の配偶者の税額軽減の規定(1億6000万円または母親の法定相続分の1/2のいずれか多い財産額に対する相続税は軽減する)の規定が働き、母親には相続税は出ないと考えられますが、総財産額は増えますので他の相続人の税額は多少出ることになります。二次相続では母は弟に対する貸付金を持っているので弟はその財産を引継ぎ、相殺してもらうことになります。
次に後で弟の借財が出てきても母親に関与させないためには遺産分割協議書に「弟は父から弟に対する貸付金すべてを相続する」と表示すると今回の相続後に借財がでてきても弟がすべてを相続しているのでその時点で債権債務が相殺されます。相続税の申告書には弟の財産の計上漏れになります。結果、お母さま以外の相続人の税額は出ます。お母さまは、後日判明した財産をすべて相続すると記載しても弟は父からの貸付金すべてを相続しているので、後日判明した財産にはなりません。、

ありがとうございます。
私の理解不足でご迷惑をおかけいたします。何度もお伺いして申し訳ございません

この先2次相続でもめることは避けたいので、しっかりとそれも踏まえ、弟の借金(被相続人の貸付金)を相殺せず、母が受け継ぐことにし、弟が母に返済を続けるという形に変更しようかと思いなおしてきました。
父が弟に貸していた借金を、母が相続するとした場合、もしこの先借金が判明しても、配偶者控除内に収まるのであれば母に税金が発生せず安心です。ただし先生のおっしゃる通り、土地1/2を取得している私に税金がかかってくるかもしれないですね。
その場合の相続税申告書の書き方についてご指導いただけないでしょうか。
(1)相続税申告書の11表に記載するという形でよいですか。その際は、細目、利用区分、所在はどのように記載するのでしょうか。
(2)遺産分割協議書の書き方も教えてください。ちなみに、弟は今回の相続では、生命保険300万のみの受け取りとすることにします。
弟の欄は、「相続財産の取得無し」とし、「被相続人の貸付金返済を〇〇(母)にする」で宜しいでしょうか。
また、母の欄はどのように記載すればよいでしょうか。
今一度アドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

【追記】
借金を繰り返し両親に迷惑をかけてきたことから、弟は(母も)この度の遺産分割は私に任せると言ってくれています。
先生がこの場合において、相続税申告を請け負う場合、ほかに、もっとより良いと思われる方法がもしございましたらご指導いただけないでしょうか。知識の乏しい私には、どうしても視野がせまく考えてしまっております。
何卒よろしくお願いいたします。

11表の記載ですが、種類 その他の財産 細目 その他 利用区分 貸付金 弟名 所在場所等 弟自宅 になります。遺産分割協議書には弟さんは相続しないのであれば何も書く必要はありません。最後に相続人として、分割協議書に署名 捺印は必要です。生命保険金は受取人のものですので遺産分割に書く必要はありません。
お母さまが今回の貸付金をすべて相続されるのであれば、
(1)相続人 ○○(母)は下記の財産を相続する。
  被相続人 ○○(父)から相続人○○(弟)に対する貸付金すべて と記載します。
債権は金銭消費貸借契約書の中でどのように返済するかは記載しているので遺産分割書には余計な事は記載しません。
よりよいアドバイスをしたいのはやまやまですが、人間関係、資力、それぞれの所有財産等の詳細なデータを見ない限り、部分的な面にとらわれたアドバイスになってしまいミスジャッジする可能性がでてきます。知り得るデータの中では小規模宅地の減額は申告書提出が要件なので計算後の金額が基礎控除内だからといって申告書の提出を忘れないようにしてください。

幾度にわたり、ご回答下さりありがとうございました。大変丁寧に貴重なアドバイスをいただき感謝申し上げます。こちらを参考にさせていただき、相続申告を行わせていただきます。

本投稿は、2020年05月11日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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