妻の貯金、名義資産と本人資産の割合
私の厚生年金と妻の国民年金で生活をしています。
年金はそれぞれの銀行口座に振り込まれますが、食料品等は妻が買い物をしますので、私の口座から妻の口座へ時々お金を移しています。
高額な買い物はクレジットカードで払い、私の口座から引き落としています。
私が死亡した時、妻の口座に残ったお金はどのように見なしたら良いのでしょうか?
1.妻の国民年金の総受取金額は手付かずで残り、買い物はすべて私が移したお金でおこなわれたと見なし、妻の口座残高から年金の総受取金額を引いた金額だけが私の名義資産と見なされる。
2.妻の国民年金はすべて買い物で使われてしまっており、妻の口座残高はすべて私の名義資産と見なされる。
現実は1でも2でもないと思っているのですが、妻の口座残高のどれだけが国民年金による本人資産か、どれだけが私が移したお金による名義資産か、を考える判断基準が分かりません。
私だけの特別な事情というより、相続税申告において、ごくありふれたケースだと思っています。
基本的な考え方を教えていただけると、とっても嬉しいです。
税理士の回答

竹中公剛
①生活については、贈与税の問題は、あまり、なくなります。
②生活費を妻の口座に移して、日常行っていますので、
③妻の口座の残金が、奥様の国民年金の金額×頂いた月数を上回っていなければ、すべて奥様の財産です。
④相続の時にもご安心ください。
よって、相談者の1が、正しい答えとなります。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
名義資産が相続税申告のポイントだと思いますが、おそらく多くの人が直面する状況にも関わらず、どのように考えるべきかの解説が見つけられず困っていました。
明快な説明をいただいて、とっても助かりました。

竹中公剛
おはようございます。
参考にしてください。
宜しくお願い致します。(#^.^#)
本投稿は、2020年05月26日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。