贈与税or相続税 どちらに該当するのか分かりません
父名義の借地権(5000万円)について、平成11年に契約の更新(20年経過)を迎えました(貸主:寺、借主:父)。
契約の更新時期に合わせて、借地権の名義を子である私に書き換えました(ちなみに借地上には、父と私の共有名義の建物があります)。
その後、父が平成17年に死亡し、私含む兄弟4人が法定相続人となりました。私としては、生前に父の意思で借地権の名義書換を行ったため、借地権は当然に私の権利(=生前贈与を受けた)であると考えておりました。
ただ、生前贈与だとすると当然贈与税がかかると思うのですが、現在に至るまで贈与税を支払った記憶がございません。
とすると、この借地権は「相続財産」とみなされ、相続税の対象とみなされている可能性が高いでしょうか?
(ちなみに相続税も支払った記憶がございません。父の主な財産は借地権のみであったため、基礎控除額を考慮すると相続税を課税されないのは納得がいきます)
また、借地権(賃借権)は登記されないため、借地権の贈与をした場合、その事実を税務署が認識するのは父の死亡時(相続発生時)でしょうか?
その際、税務署が借地権に関する贈与課税を見逃す可能性はあるのでしょうか?
税理士の回答
借地権というものは建物があってはじめて存在するものであり、借地権の移転が平成11年におこなわれているというのであれば建物の名義はすべてご自身になっているかと考えます。契約の更新時に借地権の名義書き換えを行ったということですが、その契約内容をみないと何とも判断しかねるところではあります。またご承知の通り、借地権は登記事項ではないので本人からの申告がない限り、第三者には名義がかわったことはわかりません。税務署もわかりません。その贈与が事実なら本来はその時に莫大な贈与税を支払うべきであったのだろうと考えます。仮に平成17年の相続で取得したと仮定すると遺産分割協議書で建物を相続した事実をもってその借地権を相続したと考えることになるかと考えます。まずは遺産分割協議書とその建物がご自身の名義になっているかをご確認ください。建物登記簿で平成11年に贈与取得していればその時に借地権の贈与もあり、申告漏れです(今からは申告できません)。平成17年の相続登記があれば、その時に相続として取得していると考えます。現在も未登記で遺産分割協議をしていない状況であれば、今の時点で遺産分割協議を行い、建物の相続登記をすることをお勧めします。相続税は平成17年時点の基礎控除以下なので課税もありません。
本投稿は、2020年05月27日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。