親の資産
私名義の土地と家の外構工事について、
親が契約者となり親が支払いをするとなると、外構部分は親の資産になりますか?
親の資産となると、相続時など何かゆくゆく手続きなどありますか?
税理士の回答
外構設備は建物や土地とは別の資産であり、親が支払をすると親の資産となります。しかし、特に登記をするといった手続きはありません。相続の時は遺産分割協議書に外構設備一式と記載する程度になります。当然、相続税がかかるほどの資産をお持ちであれば相続財産として課税対象となります。
わかりやすい回答ありがとうございます。
親の資産になり、相続の時に記載されるのですね。また、相続財産として課税対象となる可能性があるのですね。
よく分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月01日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。