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遺産について

数年前に亡くなった父の遺産があるのですが、当時まだ学生だったため母に預けていました(母に預けていたという証明などはありません)

それを、母から今になって受け取るとそれは贈与税の対象になりますか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

遺産を分けてはあるものの、それを預けてあるという状況であれば、本来の遺産取得者に戻るだけですので、贈与税はかかりません。

当時の遺産分割協議書があれば、遺産の分け方が記載されていると思われます。

以上よろしくお願い致します。

回答ありがとうございます。
当時、遺産分割協議書の作成を行っておらず、口頭で決めただけなのですがこの場合はどうなりますでしょうか?

お父様の遺産分割が確定してなく未分割状態であった場合には、法定相続人の全員で協議し分割するのであれば贈与税は課されません。一方、遺産分割が確定してお母様が相続されたものを相談者様が受けとる場合には、相談者様に贈与税が課されます。
お父様がお亡くなりになったときの手続き、つまり、未分割だったのか、分割確定していたのかによります。
ご参考になれば幸いです。

お父様が亡くなった際に、遺産分割を口頭で決めた、ということは、相続税はかからなかったものと思われます。書面にしていないということで、お母様と認識が違っている可能性がありますので、贈与税などの問題が生じないよう、改めて遺産分割協議書を作成しておくとよろしいかと存じます。それにより、各自が遺産を受け取るようにすれば、贈与税はかかりません。

お母様に預けてらした財産の種類によると思いますが、今回のご相談の「遺産」はどのような財産になりますでしょうか。
お母様に名義変更してあるものなのか、そうでないものなのか、遺産の種類によって見解も異なって参りますので、お聞かせ頂けましたら幸いです。
宜しくお願いします。

預けていたのは貯金などの現金を分けたものです。その現金を母名義の定期預金にしているかもしれませんが、はっきりとはわかりません。
金額は少なく相続税はかからない金額だったため税務署に申請などもしていません。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
遺産が預貯金であった場合、その預貯金を解約するときには相続人全員の合意が必要となります。通常は金融機関所定の用紙に相続人全員の署名と実印での捺印を求められますが、中にはその用紙が遺産分割協議書を兼ねているケースもあります。
従って、お父様の預貯金を解約された時の書類を確認し、その書類が遺産分割協議書兼用ではなく、相続人代表者が受け取る内容になっているかどうかを確かめてください。
遺産分割協議書兼用でないことが確認できましたら、改めてお父様の預貯金に関しての遺産分割協議書を作成し、相談者様が受け取るべき金額をお母様から受取ってください。
この段取りで進めて頂ければ、贈与税が課税されることはないと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。

回答していただきありがとうございます。
確認し書類がない場合は作成したいと思います。
わかりやすく丁寧な説明ありがとうございました。
とても助かりました。

本投稿は、2016年11月03日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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