死亡保険金の分配に関する税金
夫がなくなり、受取人妻と、別契約受取人子で死亡保険金をうけとりました。相続税はかからないので、申告しないのですが、いったん保険金をうけとり、そこから認知している愛人の子や元妻にお金を払った場合、贈与税はかかるのでしょうか?相続税の申告で分配しないと贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
贈与を受けた人に贈与税がかかります。
死亡保険金は遺産分割対象外で受取人が相続します。
よって所有財産を贈与すると贈与税の対象となります。
「よって所有財産を→よって相続したその所有財産を」に訂正します。
本投稿は、2020年06月22日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。