リフォームにおける贈与税について
よろしくおねがいします。
私の実父が所有している店舗物件を私の夫名義でローンを組みリフォームし、居住用として私たち夫婦が住むことになっています。すでにローンは主人名義でとおっており、リフォーム総額は500万円前後になると思います。直系卑属でもないため、父親に満額の贈与税がかかることを家族もろとも覚悟していたのですが、資金の借用という形をとれば贈与税がかからないことを知りました。この場合、私の主人と父親にの借用書を作成し、毎月返済をしている形をとれば贈与税はかからないということでいいのでしょうか?また、この借用書の定型のようなものはあるのでしょうか?さらに、借用しましたというのをどこかに届ける必要があるのでしょうか?ちなみに、リフォームの名義は夫になっているのですが問題はないでしょうか?
当然リフォームローンは金利がかかるので500万円ではすまないのですが、リフォームローンの満額を貸し付ける体になるのでしょうか?それとも、リフォームに必要であった金額だけの貸付でいいのでしょうか?質問が多くて申し訳ありませんが教えていただけると幸いです。
税理士の回答

お父様名義の建物を息子さんが資金を出してリフォームを行いますと、お父様が息子さんからリフォーム費用に相当する金額(500万円)を贈与されたものとして、お父様に贈与税が課されます。
リフォームに係る資金(500万円)を、息子さんからお父様が借用して、その資金でお父様がリフォームを行えば贈与の問題は回避できます。その場合には、借用書等を作成して、約定通りにお父様が実際に借りたお金の返済を実行することが必要です。
ところで、息子さんの資金はリフォームローンとのことですので、金融機関には実際にリフォーム資金に使ったことの証明が必要になると思います。通常はリフォーム業者の領収書になると思いますので、表面的には息子さん(ご主人)名義でローンと工事を行うことになると思います。この点は微妙な判断になりますが、税務は実態でみますので、前述の通りお父様がその資金を実際に負担している実態を作っておかれれば宜しいと考えます。
別の方法としては、建物の一部をお父様から息子さんに譲渡して、その対価として息子さんがお父様にリフォーム資金を渡すという方法もあります。この方法であればお父様が息子さんに返済する必要はなくなり、非常にすっきりとした形になります。しかし実行するにはかなり専門的な知識と手続きが必要になりますので、事前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年11月10日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。