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相続でもらったお金を子供の口座に

相続で自分に振り込まれた500万を、子供の学費にしたいと考え、自分の未成年の子供の口座に移してす場合にはこれは相続税がかかるのでしょうか。

税理士の回答

相続で自分に振り込まれた500万を、子供の学費にしたいと考え、自分の未成年の子供の口座に移してす場合にはこれは相続税がかかるのでしょうか。


一括で、移すと・・・
贈与税がかかります。
移さないで・・・その都度学費にする場合は、
かかりません。
宜しくお願い致します。

迅速なご回答どうもありがとうございました。

贈与は贈与者と受贈者の同意があって初めて成立する法律行為であり、その行為の担税力として課税されるものが贈与税です。今回のように親が勝手に名義預金に異動しただけでは受贈者は知り得ませんので贈与税はかかりません。贈与税を支払うべき未成年者がこの事実を知らない状態であり、親の管理下にあるものだからです。しかし、このままにしておくことは税務において誤解を生むもとではありますし、ご自身の口座に戻されることをお勧めします。

こういった税について、普通の主婦として生きてきたため、疎かったもので、
ご助言とてもありがたいです。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2020年06月25日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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