特別寄与料にかかる税金と注意点について
被相続人の弟(今回相談者の父)が相続人2名から特別寄与料として、相続財産の一部をもらえることになりました。
相続財産は1400万円ほどです。基礎控除額内に収まっているので、相続税はかからないと思いますが、特別寄与料として被相続人の弟が財産を受け取る際にも税金はかからない、という認識であっておりますでしょうか?
税金がかからなければ、相続税の申告等は必要ありませんか?
また、被相続人の弟は確定申告をしておりますが(年金生活者です)このときには何か書類が必要でしょうか?
特別寄与料については、相続人2名と被相続人の弟の間で合意しており、弁護士作成の合意書があります。
税理士の回答

天野健一
こんにちは、ご相談承ります。
今回の特別寄与料は相談者さんの記述どおり被相続人から被相続人の弟さんへの相続等として相続財産となります。
また、相続税は被相続人の相続財産の合計から計算しますので、その合計額が基礎控除以下(3000万円+600万円×法廷相続人等の人数)であれば、基本的に誰も相続税の申告をする必要がありません。
相談内容にある『相続財産1400万円』が合計額であればもちろん申告の必要はありません。
もし、1400万円が弟さんが受取った金額であるようでしたら他の相続人の方に確認をとったほうがよいかもですね。
最後に相続税の申告と所得税の確定申告は特に相互に関係することはありませんので、年金の確定申告は通常どおりで大丈夫です。
他の相続人の内容等も不明であくまで一般論となりますが参考になれば幸いです。
迅速な対応、ありがとうございました。
相続財産は1400万円で全てになります。
相続税の申告は必要ないとのこと、安心いたしました。
→最後に相続税の申告と所得税の確定申告は特に相互に関係することはありませんので、年金の確定申告は通常どおりで大丈夫です。
とのご回答ですが、確定申告時には申告の必要はないのでしょうか?
(初歩的な質問ですみません)

天野健一
確定申告時は特に今回の特別寄与料についての報告等の必要はありません。
例年どおり年金の確定申告で大丈夫です。
たびたびのご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月30日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。