配偶者ビザを持つ「非永住者」の国外財産について
現在海外在住ですが、家族で2、3年日本に滞在することを検討しています。妻と子供は日本国籍で、主人はこれから配偶者ビザ取得予定です。
配偶者ビザで非永住者が、2、3年の滞在中、日本での収入なく、海外にある預貯金で生活する際、海外の資産(国外財産)も納税の対象になるのでしょうか。
また、日本滞在中の生活費や子供の学費など合わせると、かなりの資産が海外から日本へ移動すると思います。配偶者ビザで非永住者が、海外から日本に生活費を送金した際に、どのくらいの税金がかかるのでしょうか。
送金ルートは、海外の主人の口座から、日本の妻の口座に振り込むと贈与税にみなされるのでしょうか?よりスムーズな送金方法がありましたら、教えて下さい。
もし、日本滞在中(2、3年)に、海外に住む主人の両親が亡くなった場合、主人の相続分は、日本の相続税の対象になるのでしょうか。
配偶者ビサと税金に関して、なかなか良い資料が見つけられず、ご相談させて戴きました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
非永住者は国内源泉所得のほか国内に送金された金額に対しても課税されます。口座名義は便宜的に使用したものとしてご主人が所得税の申告をすれば贈与とみなされることはないと思います。日本滞在中(2、3年)に、海外に住む主人の両親が亡くなった場合、主人の相続分は、日本の相続税の対象になりますが、祖国で相続税が課された場合は外国税額控除を受けられます。
本投稿は、2020年07月03日 05時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。