預金は解約済みだが遺産分割協議書が準備できない場合
お世話になります。
父の相続で銀行預金を解約しました。遺産分割協議書は準備していなかったので銀行から相続手続き用として貰った書類に相続人全員のハンコを貰い、代表相続人の私の口座に解約した預金は入金されています。(手を付けずそのまま)
現在遺産分割協議を進めているところですが、話し合いがまとまりそうになく来月の申告期限を迎えそうです。
この場合、遺産分割協議書がないため未分割となるのでしょうか?
銀行所定の用紙で解約まで完了しているため、銀行預金だけ私が遺産分割で取得したものとなるのでしょうか?
税理士の回答
遺産分割が完了していないわけですから、未分割による相続税申告をすることになります。
預金の解約は代表相続人としてのあなたの口座に入金されただけであって、あなたが分割取得したわけではありませんので、協議が完了するまで出金せずそのままにしておかなければなりません。
つまりあなたの口座に解約金が入金されたのは単なる手続き上のことであるということです。
よくわかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年07月03日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。