相続税、生産緑地
父が祖父からの相続に関して母、私(息子)に相談がありました。父が相続した土地で今住んでいる家の隣(A地)と数百メートル離れた場所(B地)に生産緑地となっている土地があります。父が納める相談税納税額が現段階ではもろもろで1億円だがA地、B地が2年後には宅地になる、そこでA地、B地を父が死ぬまで農地として使用するなら納税額か6千万になると言うのです。最初はいい話しと思ったのですが、よくよく考えたら私の代にスライドされるだけじゃないかと思い、結果A地のみ父が死ぬまで畑として使用して、B地は2年後に売却か運用にと言う事になりましたが、そもそも父の話しは本当に正しい話しなんでしょうか?(税額は例えです)
税理士の回答
2年後というのは生産緑地法施行から30年を経過し、全国で生産緑地の解除を受ける方がたくさん出られるであろう時期のことをおっしゃっているかとは思うのですが、生産緑地法とは別にお父様は祖父様からの相続の際にAB両方の農地について相続税の農地の納税猶予を受けられているかと思います。農地の相続税の納税猶予額が全額免除になるのはお父様が終身営農をされた場合です。Bをお父様が亡くなる前に(2年後に)売却すると納税猶予の要件に該当しない分の猶予税額及び利子税が課税されることになりますのでご注意ください。お父様の相続の際には再度、ご自身がABの土地について宅地並み課税を受けるか、農地としての納税猶予を受けるかの選択をすることになりますのである意味、スライドとご理解ください。
早速のご回答ありがとうございます。B地についてですが、相続税を納めたのに2年後売却した場合、所得税、住民税、印紙代以外にも税金がかかると言う事なのでしょうか?
詳しく説明頂きありがとうございました
農地の相続税の納税猶予制度は納税を猶予しているものであり、納税は完結していません。B地については農地としての評価が非常に低額な財産(農業投資価額)として評価されて相続税が計算されており、終身営農を条件として納税を猶予しています。したがって、語弊はありますが、農地に対しての相続税は完了していません。したがって、上記の売却にかかる所得税・住民税。印紙代以外に本来の猶予している相続税がかかります。
そうなんですね、それは考えていませんでした。知れて良かったです、ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月06日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。