死因贈与について
個人で不動産業をしております。
管理物件オーナー様からの借金があり、毎月返済しておりましたが、そのオーナー様が亡くなられました。
オーナー様の生前に、存命中は毎月定額を返済し、もしも返済途中でオーナー様が亡くなられたら借金の残額は返済不要(私にいただける)という内容の書類をいただいております。約1000万円ほどあります。
そのオーナー様は親族の方がおらず、弁護士が入って多数の不動産を相続される方を探しているようですが、おそらく国のものになると思います。
この場合、私の借金について相続税の申告は必要なのか、私の他に相続人がいない場合、基礎控除3000万円以下なので、何もしなくてよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
あなた以外で特別縁故者として相続財産から分与を受ける方がいなければ、お考えのとおり3000万円以下ですので相続税はかかりません。申告などの手続きも必要ありません。
加門様 早々のご回答有難う御座いました。
本投稿は、2020年07月07日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。