相続財産による譲渡所得の発生について
相続した証券を売却して相続人2人で半分づつ分配することにしました。
私が相続人代表として証券会社のいわゆる売却専用口座に移管して売却し、まとめて私の日常の口座に振込まれました(遺産分割協議書は作成します)。
その場合で分配しても贈与にはならないと説明があったので協議書通りの分配という認識でいます。
預金とは違って証券は譲渡所得がかかることを忘れていました。
質問させていただきたいのは、
代表者として私が一旦受け取った形になっていますが、協議書通りに分ければ
不動産の代償分割のように譲渡所得が私一人に負担がかかってしまうことはないですか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
ご質問の相続は、換価分割と呼ばれるものです。
分割協議書を作成して、その通り取得するのであれば、相続ですから、贈与にはなりません。
売却したことによる譲渡所得は、分割協議書通りに申告しますが、特定口座の源泉徴収ありならば、申告不要です。
売却専用口座と呼ばれるものは、源泉徴収されないとの事です。
なので申告が必要になるので、相続人それぞれが受け取った分で申告すればそれぞれに譲渡所得がかかるという事になりますか?
譲渡所得(利益)が有る場合には、税金がかかります。
売却額-被相続人の購入金額-相続手続費用-証券会社の手数料=所得
なお、相続税がかかった場合には、相続税の一部が控除できる特例があります。
詳しくご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年07月09日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。