死亡保険金受け取り人に関わる相続税について
契約者→私、被保険者→私、掛け金支払い→私、死亡保険金受取人→実父。
上記を考えています。
夫と未成年の子供二人おりますが、万が一の受け取りは夫にしたくありません。
ですが、上記のようにした場合はやはり相続人でない父が受け取りなので相続税は夫にした場合より税金の支払いは多くなるのでしょうか。
どうしても、夫にしたくない為なにか方法はないものでしょうか。
税理士の回答
お父様は相続人ではありませんので、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠は適用できません。生命保険金を含む全体の遺産額が4800万円(3000万円+600万円×3人)の基礎控除額を超えるのであれば、お父様にも相続税がかかることになります。
夫ではなく、お子様を受取人にはできないのでしょうか。
すみません、回答についての質問ですが、父にすることによって、では課税対象は保険金額全額ということですね。
保険金額が1000万なら1000万。
それで、受け取り人を夫にした場合は、4800万までなら課税対象にならないということで、1000万の保険金には相続税がかからないという解釈でよろしいでしょうか。
では、そうなるとやはり受け取り人は夫にするのが一番よいやり方には決まってる感じですね。
子供にしたいところですが、今は未成年の為、恐らく請求時には親権者(夫)のなにかしら手伝いが発生するかと思うと、それもどうかと思ってました
お父様の受け取る保険金1000万円も含めて遺産の総額が4800万円以下であれば、お父様にも相続税はかからないことになります。
また、お子様が未成年者であるならば、受取保険金を信託財産にするとかお子様に未成年後見人を付けるといったことが可能か他に方法がないかなど、当方は専門外ですので、弁護士・司法書士に相談されてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。
ご説明わかりました。助かりました。
本投稿は、2020年07月14日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。