相続方法の違いについてご意見お願いします。
父逝去に伴い、母、子供3人で相続します。父名義の遺産として、土地(駐車場)約8000万円、マンション1000万円、現預金2300万円あります。 ケース1として、土地は母に、マンションは長男に、現預金は子供3人で相続します。
近い将来に、長男がマンションに移り、母と暮らすことを想定してのことです。
現在は、母が奈良市、長男が東京です。
ケース2として、土地、マンションは母に、現預金を子供3人で分ける方法を想定しています。
いずれも、母の相続税が免除され、かつ、子供の相続税を抑えることを期待してのことです。
ケース1では、マンションを相続する長男の税金が高くなりますが、現預金の相続分を当てることを想定します。
お聞きしたいのは、ケース2を選択して、長男が母と暮らすタイミングで、母から生前相続する場合と、ケース1のように今回のタイミングで相続しておくのとどちらが有利になるかというこことです。 あまり、差異はないのでしょうか?
生前贈与の税金がよくわからないのでご相談しております。
なお、母がなくなった時には、子供3人で母の遺産を相続しますので、そのときの相続税はそれなりのものになると思われますが、土地を売却して充当します。
わかりずらいとかと存じますが、アドバイス頂ければ幸甚です。
税理士の回答

お父様から直接相続した方が有利か、それともお母様が相続し、その財産を贈与により取得した方が有利かというご相談ですが、まずは考え方をご説明させて頂きます。
それは、お父様の相続財産に適用される相続税の実効税率と、マンションを贈与(生前相続)により取得する場合に適用される実効税率を比較して、低い税率の方で取得するのが税務上、有利な取得方法となります。
ご相談者様の場合、相続に対して適用されている実効税率が6%、かたやマンションの一括贈与(生前相続)に対して適用されている実効税率が17%ですので、
単純に考えますと、相続により取得した方が有利となります。
ただし、贈与(生前相続)の場合は、複数年に分けて贈与を行うと、実効税率が下がりますので、長い期間をかけて贈与することが可能であれば、贈与による取得も検討の余地はあるかと思います。
清水様
ご回答ありがとうございます。 相続のほうが有利であること理解できました。
大変たすかりました。
本投稿は、2016年11月23日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。