叔母からのマンションの遺贈、相続時の不動産関係の税金について
叔母からマンションを相続した際に掛かる不動産関係の税金についてご教授いただきたいです。
マンション評価額は900万円で預貯金も僅かで相続税は掛かりません。
叔母は子無し、両親は既に他界で、妹(私の母)がおり、年功序列で叔母が先になくなると推定されます。
この場合は一度、妹にマンションが相続されて、その後妹が亡くなり私に相続されます。
遺贈で私を指定していれば妹を跨がずに直接私にマンションが来ます。
・相続時、遺贈時ともに、将来的に私がマンションを売却する時、不動産譲渡税計算時に数十年前のマンション売買契約書記載の値段を取得費とすることはできますか?
・遺贈時に不動産取得税は掛かりますか?
・遺贈時に税金面で相続時に比べて不利になる点はありますか?
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答
不動産の取得価額は相続、遺贈により当初の所得価額を引き継ぎます。
遺贈の場合、登録免許税は相続0.4%より高く2%で、不動産取得税もかかります。
本投稿は、2020年08月06日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。