娘二人の名義で分譲マンションを購入 親が住む場合の相続税は?
68歳の夫婦です。自分たちが住むためのマンションですがいずれ娘たちが相続することになるので娘たちの名義で購入したいのですが、相続税はどうなりますか?
税理士の回答
マンションの名義と資金の出所は一致しなければ贈与税の問題が生じます。今回のケースでは親御さんから娘たちへの贈与税が生じます。次に名義をどうしても娘たちにしたいということであれば、資金を娘たちに貸し付けて購入することになります。その場合には将来の相続の際には貸付金という財産を所有していることになり、相続税の課税財産になります。
早速のご回答有難うございます。購入年度の申告書類一式を提出すれば、将来の相続精算時一人あたり非課税限度額を超えなければ相続税は発生しないという理解で良いでしょうか?
相続税が課税されるか否かは相続発生時に課税されるべき財産額が基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人の数を超えているか否かによって判定されます。今回のマンション購入時において娘さん方に資金を贈与すれば贈与税が発生しますが、その金額が仮に2000万円ずつとした場合、相続時精算課税制度を選択した贈与税の申告書を提出しますが、2500万円までの特別控除内ですので両者とも課税はありません。しかし、この贈与財産額は将来の相続の際に被相続人がその時点で所有する財産に合算することになり、その金額の合計額が上述の基礎控除額を超える場合には相続税は課税されますし、基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。故に相続時精算課税制度といいます。
本投稿は、2020年08月11日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。