小規模宅地の特例が適用できるか教えてください
平成28年に貸家を建築しました。1筆(敷地面積171㎡、建物面積170㎡)、1筆(用途:私道 地目:宅地83㎡)です。
戸数は2戸です。事業規模ではありません。
なかなか借り手がつかず、1年後の平成29年7月に入居しましたが(現在も
満室です)、令和2年5月に所有者の父が亡くなりました。
平成30年の法改正以前に建築していますが、建物ができて4年弱、
賃貸が開始して3年弱で相続が発生しました。
この場合でも小規模宅地の特例が使えるのでしょうか?
税理士の回答

ご記載のとおり、平成30年度の税制改正の内容になりますので、
平成30年4月1日以後の貸付開始が対象とされています。
貸付開始が平成29年7月であれば、
他の要件を満たせば、小規模宅地の特例を適用できると考えられます。
本投稿は、2020年08月12日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。