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相続で1人に登記した税金

相続した土地を、1人に登記、売却。
その後、全員に分配して支払った場合。

税金はすべて、登記した人にかかってしまうのでしょうか?

専業主婦です。

相続税はありません。

税理士の回答

税金はすべて、登記した人にかかってしまうのでしょうか?


売却の税金は、すべて、所有権者に税金はかかってきます。
その後、全員に分配して支払った場合は、


所有権者様から、他の人に贈与したとみなされます。
贈与になります。

回答します

 相続した土地を一人の名義で登記
 ⇒ 遺産分割時に、土地を相続する人が複数いた場合は一名だけの名義の登記はできませんので、一人名義で登記するということは、その登記した人が単独でその土地を相続したことになります。

 相続した土地の売却にかかる税金
  ⇒ 登記した一人の方が、自己の土地を売却したことになりますので
    その方に譲渡所得にかかる税金の申告・納税義務が生じます。

 全員に配分して支払った場合
  ⇒ その方々への贈与となりますので、配分された方に「贈与税」が課税されます。

 但し、その土地の遺産分割が「換価分割」であり、一旦共同相続人の一名の名義に相続登記したうえで換価し、分割した場合は贈与税は課税の対象となりません。
 なお、この場合は「遺産分割協議書」に換価分割である旨、分割割合及び単独の相続登記は換価の便宜に過ぎないことが記載されていないといけません。

 なお、譲渡所得はそれぞれが自己に係る部分について申告納税することになります。

 国税庁HP掲載の質疑回答を添付いたします。
 「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm
 

本投稿は、2020年09月01日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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