債務控除の負担する人
父の相続税の申告をしています。
とはいっても預金と自宅だけで簡単なものですが。
債務控除・葬儀費用の負担する人についてお聞きしたく存じます
弁護士先生の分割協議書には債務などの文言はございません。
実際は母に負担させるには心苦しく、私で支払えるものでしたので
全額負担しています。
この場合は、分割協議書に記載がなくても私が負担したものとして債務控除していいのでしょうか?
それともそこは法定相続割合で負担した形で記載しないといけないのでしょうか
税理士の回答

亡くなった方の債務は相続開始と同時に相続人全員に法定相続分に応じて承継されます。
従って、特定の相続人が債務を負担して債務控除を受けるためには、遺産分割協議書で相続人全員の合意が必要になります。
遺産分割協議書に記載がないと、原則として法定割合での控除になると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月01日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。