JA共済(建物更生)を承継したことにともなう相続税の申告について
父が亡くなり相続税申告の準備をしています。
JA共済(建物更生)に入っていたため、JAにて承継の手続きをするとともに、「共済契約解約返戻金相当額等証明証」を取得してきました。
父が契約者で満期共済金受取人になっている契約の場合、この証明証にある「解約返戻金相当額」合計金額(内訳には、返戻金、支払給付金等、支払割戻金があります)を相続税申告書に計上する必要があるという解釈で間違えありませんか?
また、この場合、申告書11表に書き表すときの種類は「その他の財産」細目は「その他」になるのでしょうか。ご教示いただけますようお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
父が亡くなり相続税申告の準備をしています。
JA共済(建物更生)に入っていたため、JAにて承継の手続きをするとともに、「共済契約解約返戻金相当額等証明証」を取得してきました。
父が契約者で満期共済金受取人になっている契約の場合、この証明証にある「解約返戻金相当額」合計金額(内訳には、返戻金、支払給付金等、支払割戻金があります)を相続税申告書に計上する必要があるという解釈で間違えありませんか?
また、この場合、申告書11表に書き表すときの種類は「その他の財産」細目は「その他」になるのでしょうか。ご教示いただけますようお願いします。
その理解でよいです。
その他でも良いですし、損害保険の権利金でも良いです。

「解約返戻金相当額」計上で間違いありません。
申告書11表表記は
種類→「その他の財産」
細目→「その他」
利用区分、銘柄等→「建物更生」
所在場所等→契約JA名
が分かりやすいかと思います。
参考にしていただければ…
竹中先生、長山先生、ご回答いただきありがとうございました。
確認ですが、
「解約返戻金相当額」合計金額の内訳には、返戻金、支払給付金等、支払割戻金等があるのですが、すべてについて相続税申告書に計上すると考えて間違えありませんか。

「解約返戻金相当額」の合計金額の計上で間違いありません。
早速ご回答いただき、ありがとうございました!
本投稿は、2020年09月13日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。