事業継承税制について
事業継承には、属に言うM&Aでの事業譲渡なども含まれると解釈しております。
事業継承税制を適用出来るのは、個人でも法人でも可能なのでしょうか?
また適用する、もしくは、させたい場合
法人であれば会社の定款に定めなど整合性など必要となるのでしょうか?
実際に会社によりケースバイケースと思いますが
相手側との兼ね合いもあるよう感じております。
個々の内容を掲載する訳には参らないと思われますので、
適用可能な場合などを想定し回答を頂けると参考となります。
みなし配当課税など
節税目的とみなされることもあるようですが
何故、そのようなことが起こるのかも踏まえ
また、しっかり自分で準備し行えるようアドバイスと
譲渡側としての回答を頂きたいです。
税理士の回答

安島秀樹
事業承継にはMAもやり方として入ると思いますが、事業承継税制と言われているものには入らないと思います。
事業承継税制とは中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から「非上場株式等に係る相続税の納税猶予」及び「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予」の制度が創設されたもので相続税法における制度のことを意味します。したがって、非上場会社の個人株主のための制度であり、法人には関係ありません。事業承継とは手法であり、法人や個人でも行えるものです。
本投稿は、2020年09月14日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。