介在畑の相続税評価額について
お世話になっております。
現在、田舎の父の資産について相続税対策をするかどうか検討中です。
固定資産税評価証明書を取り寄せたところ、不動産の中に「介在畑」というものがありました。
場所は田舎なので路線価ではなく倍率によって評価する場所のようです。
この場合に、かける倍率は「畑」になるのでしょうか?それとも「宅地」になるのでしょうか?
1.1または8.4 で大分倍率が違うようなのです。
税理士の回答

一般的に「介在農地(介在畑)」は、農地転用許可を受けたが実際は転用しておらず、農地(畑)のままの状態にある土地をいいます。
このような土地は、外見上は農地としての形態を有していますが、農地法の規制がなくなるため、実質的には宅地に近いものと考えられます。そのため通常の農地の評価とはならず、別の評価を行うことになります。
具体的には、宅地としての評価額から造成費を控除して評価額を計算するものと考えます。
宜しくお願いします。
大変参考になりました。
素人なので、とりあえず宅地として考えて評価してみます。
本投稿は、2016年12月12日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。