相続税評価額の算出にあたっての地積について
マンション全体の土地の相続税評価額の算出にあたっては、マンション全体の地積が必要ですが、「固定資産税・都市計画税課税明細書」を見ると土地の欄に登記地積、現況地積、非課税地積(登記地積=現況地積+非課税地積)が載っています。マンション全体の地積としては登記地積、現況地積のどちらを用いたらよいのでしょうか。
税理士の回答
実際の面積で評価しますので、現況地積になります。
ただし、不特定多数の方が利用する私道部分が含まれている場合には、その私道部分の面積を除外することになります。
本投稿は、2020年10月20日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。