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相続税の支払い期限の延期について

生涯独身の弟が亡くなり、弟の財産を母が相続することになりました。ただ、母は植物人間に近い状態で意思の疎通ができず、成年後見人をたてないと手続きが先に進まないので、成年後見人の申し立てをしようと思います。
成年後見人が決まるまでに4~6ヶ月かかるとのことですが、新型コロナウイルスの影響で更に時間がかかるとのことです。
相続税の支払い期限は10ヶ月しかないとのことですが、成年後見人が決まるのが遅れた場合に相続税の支払い期限の延期は可能ですか?宜しくお願いします。

税理士の回答

新型コロナウイルス感染症の影響で、成年後見人が決まらないような状況は既に発生しています。この結果、相続税の申告期限までに申告・納税が出来ないことは当然考えられることなので、税務署は個別に申告・納付期限の延長を受け付けています。
税務署長の指定した日(やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで延長されることとなっていますので、いつまで延長されるかは関係資料を持って税務署に相談しに行けば教えてくれます。

土師弘之先生、こんにちは。
分からないことだらけの状況のなか、早速の回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月25日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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