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相続時の入金で、贈与税ととられないようにするには

相続時の入金について教えて下さい。
相続人は兄弟2人です。
兄:銀行相続手続き、私の口座へ入金の予定
(兄と私は税務署の管轄県が異なります)

親の預金を兄弟1人にまとめて
兄の通帳へ入金し、兄から私へ入金してもらう予定です。
銀行、証券会社の残高証明のコピーを送付してもらう予定です。

相続税の申告は不要と考えています。(基礎控除以下)
○相続申告不要で、不動産が無い場合、遺産分割協議書必要ですか。
銀行、証券会社の口座解約書類(残高証明)が遺産分割協議書の代わりになりますか。

○税務署に贈与税ととられないようにするには
①遺産分割協議書を作成し
・○○銀行の口座番号
・○○証券の国債・・・と記載して
兄から残高証明のコピーをもらっておけばいいのですか。

②遺産分割協議書はコピーでいいのですか。
③税務署に申告しなくて、贈与税でないかと確認された時のために
 遺産分割協議書作成しておけばいいのですか。
 (残高証明の金額と入金があえばいいのですか)

税理士の回答

こうしたお金の動きは相続した預金の解約手続きではごく普通にあることです。
ただし、税務署などから贈与と指摘された場合、贈与ではないことを立証するために遺産分割協議書の作成をしておきたいものです。
将来、相続人間でトラブルにならないようにするためにも遺産分割協議書は2通作成し双方保管しましょう。

中田さんへ
早急のご回答ありがとうございます。
遺産分割協議書作成2通は、原本は1通で1通はコピーでいいのですか。
税務署に贈与でない立証は
遺産分割協議書のコピーでかまいませんか。残高証明のコピーは必要ありませんか。

遺産分割協議書はいわば契約書です。
原本を所持しないで不安ではないですか。
税務署も当然のように原本を見せてくださいというかもしれません。
残高証明のコピーもあった方が良いでしょうが、むしろ協議書に押印した実印の印鑑証明書は添付したいですね。

中田さまへ
分かり易いご説明ありがとうございます。
印鑑証明書と原本を用意して、対応しておくようにしておきます。
安心しました。

本投稿は、2020年10月27日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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