相続のしかたについて
相続財産が不動産(評価額2000万円)のみで、相続人が配偶者と子1人の場合です。相続のしかたとして、配偶者が不動産を相続し、子には配偶者の預貯金から1000万円を渡すことは可能でしょうか。結果的には、配偶者と子で1000万円ずつ相続したことになると思います。
税理士の回答

竹中公剛
下記を参照ください。
代償分割の制度があります。
弁護士・司法書士にご相談ください。
分割協議書で作成します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
竹中先生、早速のご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
本投稿は、2020年10月30日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。