借入金と未払金の相続について
2代目経営者です。
父が創業者で、5年前に私が会社を継いだ時点で、決算資料に父の名前で借入金と未払金(役員報酬)があったのですが、結局それが残ったまま今年他界をしました。
相続人は、私一人なので、次の決算では、私の名前に変更しようと思いますが、何か注意する点など、ありましたら、教えていただけますでしょうか。
税理士の回答

梶原光規
お父様からすると、これは会社への貸付金・未収入金といった相続財産になります。
これら相続財産を加えたうえで、相続税の申告が適正になされている場合は問題ありません。
そうでなければ、遺産分割から検討し直す必要があるかもしれません。
本投稿は、2020年10月30日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。