先代名義不動産
母が3月に死亡したのですが、相続のおたずね欄には、先代名義不動産とかかれてました。
不動産名義は、7年前に死んだ私の父親めいぎのままになっているのですが、
母名義の不動産は無く、先代名義不動産とは、母にとって、ははの父親(私の祖父)が先代にあたるのでしょうか?その場合は、不動産はありません。
それとも、母の死んだ夫(私の父親)が先代名義不動産となり、記入しなくてはならないのでしょうか?登記していない以上、未分割として、法定相続分の2分の1を相続のおたずね欄に書くのですか?
税理士の回答

7年前のお父様の相続に関しては、お母様と相談者様を含めたご兄弟が法定相続人になります。
お父様の遺産が未分割のままですと、お父様の遺産はお父様の法定相続人全員の共有財産となります。
従って、お父様の遺産が、お母様の相続税の申告期限までに分割が確定しない場合には、お母様の法定相続割合(2分の1)に相当する価額がお母様の財産と考えるものと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月22日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。