相続をやり直した場合の税金について
こんにちは。ご相談させて下さい。
数年前に父が他界し、唯一の財産である自宅を兄が相続しました。
しかし、それはあまりにも不公平である為、相続人全員で相続をやり直し、「兄が自宅を相続するけど、その代わり兄は他の相続人にお金を支払う」と言う合意をしたいと考えています。
この場合、相続をやり直した事により何らかの税金が発生するのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

一旦決定した相続(遺産分割協議)をやり直した場合には、新たに財産を取得する人に贈与税が課されることになりますのでご留意ください。
相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことはできます。
ただし、税法では遺産分割のやり直しによるこうした代償金については相続ではなく他の相続人への贈与となり、他の相続人は贈与税の申告納税が必要となります。
遺産分割のやり直しが相続税の申告前であれば、相続とする余地は残されてはいますが相続開始が数年前とのことですので相続とはならないです。

相続をやり直した事により何らかの税金が発生するのでしょうか?
→贈与税が発生します。
以下の点、確認が必要と考えます。
①> 数年前に父が他界し
→何年前ですか
②> 自宅を兄が相続しました
→登記済ですか
→遺産分割協議書を作成しましたか
→評価額はいくらですか
③ > それはあまりにも不公平である為、
→数年前はこの点について話し合いはしましたか
→当時弁護士、司法書士などに相談しましたか
→不公平であることは何がきっかけで思い始めましたか
④> 兄は他の相続人にお金を支払う
→支払い原資は自己資産ですか
→相続人は何名ですか
まとめ
相続のやり直しは可能です。税法上、贈与税の対象になります。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年11月01日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。