相続時精算課税制度について、そのメリットについて
前回、回答を頂きありがとうございました。(「ありがとう」の欄が無かったので)、あれから、少し調べてわかりましたが、相続時精算課税制度で相続した場合、2500万は控除されるとのことで、税金はかからないが、最終的な相続については、例えば6300万から2400万相続時精算課税制度した場合、残りの3900万に2400万を足し6300万に対して課税される。そこに、基礎控除があり、残りの財産について、課税される。と理解しました。つまり、最終的には課税額は変わらない、歴任贈与ができなくなる。等のことはある。と理解してますが、間違いないでしょうか?
しかし、例えば年齢的に借り換えをする場合、60歳となると貸してくれる銀行はほぼ、ないので、名義を32歳の長男にすれば、銀行側も安心して、ローンを組んでくれそうな気がします。そういうとこでは、メリットはあるかなと思うのですが・
税理士の回答
お考えのとおりです。
相続時精算課税制度により、相続が予定される財産を相続開始を待つまでもなく予定相続人に容易に移転させることができます。
そのほかには、例えば価額が高騰している不動産の相続評価額を価額が低いうちに確定させることができるメリットがあります。
本投稿は、2020年11月02日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。