[相続税]物件相続におけるご質問 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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物件相続におけるご質問

物件の名義変更(相続)について、8点ご質問です。
①小規模宅地等の特例を使えるか
②相続開始のタイミングはいつか
③相続税の申告は必要か
④「相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類」 について、賃貸契約書を紛失している場合、取得が容易な書類は何か
⑤④について、登記簿謄本を添付する場合、当時住んでいた物件の謄本、という理解で正しいか
⑥老人ホームの入居滞在の証明や要介護認定の証明の添付は必要か
⑦書類準備などに際し、留意すべきこと
⑧節税対策として、できること

<相続する物件>
4年前に他界した父名義の家(マンションの一室)

<状況>
・私(相続人)は父が他界する5年以上前〜現在まで賃貸の家に居住
・相続する物件には元々父母が居住
・父は他界する2年前から老人ホームに居住(住民票は自宅住所のまま)
・父の老人ホーム入居後〜数ヶ月前まで母が居住
・母は数ヶ月前に他界し、現在は空き家
・母が亡くなって初めて、物件が母名義ではなく、父名義のままと判明
・父母の直系子孫は私のみ、父母の両親は皆他界、父母の兄弟は数名存命
・相続総額(銀行預金、物件、タンス預金などの合算総額)は申告不要の範囲内金額です

税理士の回答

お父様の相続とお母様の相続を分けて考えましょう。
お父様の相続時にお母様との間で遺産分割協議を行ったのでしょうか。
お父様の相続時の相続財産額が相続税基礎控除額以内であれば、②はお父様の相続開始時③不要①、④~⑧は検討不要です。
なお、遺産分割協議をしていなければ、不動産の名義変更手続きのため原則は亡くなったお母様を含めた遺産分割協議書の作成が必要です。(現時点での相続人はあなただけなので省略できるかもしれません。)

お母様の相続税申告が必要かどうかは、お母様の相続時の相続財産額が相続税基礎控除額以内かで判断することになります。

お忙しい中、丁寧なご回答をくださりましたこと、大変感謝いたしております。

父の相続時には、母との間で正式な遺産分割協議を行いませんでした。
私は遠方に住んでいたため、家は母が相続し、母の名義になったものと思い込んでおりました。

②の相続時期は父の相続開始時期、とのこと、もし、父の相続財産額が小規模宅地等の特例を使わなければ、相続税基礎控除額内とならないかもしれない場合(物件の評価額をまだ調べていません)、①小規模宅地等の特例を使うべき、と理解しました。

もし④〜⑧につきまして、アドバイスなどございましたら、教えていただけますと大変助かります。

相続総額は申告不要の範囲内金額とのことでしたので小規模宅地の特例については検討不要と回答しました。
小規模宅地の特例適用前の相続財産額が基礎控除額を超えていれば、特例適用後に基礎控除内となったとしても相続税申告は必要です。
4年前に相続が開始されたとのことですので、遺産分割協議が行われていなければ期限後申告での小規模宅地の特例は適用できないと思われます。
お父様の相続税申告、お母様の相続税申告、不動産の名義変更などやや複雑ですので是非、お近くの相続税分野に強い税理士にご相談ください。

本投稿は、2020年11月04日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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