税理士ドットコム - [相続税]年金払積立傷害保険の解約返戻金の扱いについて - https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 年金払積立傷害保険の解約返戻金の扱いについて

年金払積立傷害保険の解約返戻金の扱いについて

被相続人が契約者、被保険者、給付金受取人であった
年金払積立傷害保険を解約手続し、
解約返戻金を受け取りました。
(傷害による死亡ではないため、死亡保険金はありません)

この返戻金については、第9表には記載できないのでしょうか。
その場合、第11表の「その他の財産」への記載になるのでしょうか。
9表に記載して一度計算したものの、見直して疑問となりました。

どうかよろしくお願い致します。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm

上記参照。
9表には記載できません。
死亡時の生命保険の権利の評価ですので、死亡時の解約返戻金の金額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01pdf/45.pdf
11表に記載します。
ある意味現金預金と同じようなものです。
よろしくご理解ください。

ご丁寧な回答をありがとうございます。
やはり返戻金は第11表に記載となるのですね。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月06日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224