年金払積立傷害保険の解約返戻金の扱いについて
被相続人が契約者、被保険者、給付金受取人であった
年金払積立傷害保険を解約手続し、
解約返戻金を受け取りました。
(傷害による死亡ではないため、死亡保険金はありません)
この返戻金については、第9表には記載できないのでしょうか。
その場合、第11表の「その他の財産」への記載になるのでしょうか。
9表に記載して一度計算したものの、見直して疑問となりました。
どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm
上記参照。
9表には記載できません。
死亡時の生命保険の権利の評価ですので、死亡時の解約返戻金の金額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01pdf/45.pdf
11表に記載します。
ある意味現金預金と同じようなものです。
よろしくご理解ください。
ご丁寧な回答をありがとうございます。
やはり返戻金は第11表に記載となるのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月06日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。