公正証書遺言をつくり、包括遺贈を受ける予定ですが、基礎控除額が分かりません。
兄から財産を遺贈される予定です。兄は未婚で配偶者は子供はおりません。2人兄弟で、母親は存命、施設に入所しております。父親はもう亡くなっております。
このまま兄が亡くなると、法定相続の順位が上の母親に遺産が行くので、相続手続きが大変なので、妹である私に、相続税が2割り増しになるのはわかっでますが、包括遺贈を受けようと思ってます。
その場合、基礎控除3000万以外に法定相続人1人当たり600万の控除も受けられるのでしょうか?
また、生命保険の死亡保険、兄が掛金を払い、私を受取人にしている場合、包括遺贈でも500万の非課税枠は使えるのでしょうか?
税理士の回答

包括遺贈者がいても、基礎控除額は変わりません。
包括遺贈者の地位では相続人ではありません。
生命保険金は非課税にはなりません。
なお、生命保険金の非課税の計算は、
500万円×法定相続人の数(母1人)=500万円
※ 法定相続人は相続の放棄があっても、ないとした場合の相続人です。
対象は、相続人です。
母が相続を放棄(家庭裁判所での手続き)すれば、妹が相続人になりますので、500万円の非課税の規定は受けられます。
母が相続の放棄をしないと、妹は相続人になれないので非課税にはなりません。
包括受増者は、相続人とともに遺産分割しますので、母が相続放棄しないと、手続きは複雑なままかと思います。
長谷川先生
回答ありがとうございます。遺言で包括遺贈を受けると、指定相続となり、法定相続から外れるという事ですね。600万の枠はない。
相続をする時に、遺言はあっても母親の遺留分が3分の1あるのは、分かっていても本人が訴えないと言っていても、それは裁判所に相続放棄をしないと駄目なのでしょうか?
前に父親が亡くなった時に、土地を遺産分割協議書を作り、母親0、兄50, 妹(私)50で、相続し、母親には相続放棄などとくにせずに、共有で登記しました。父親が亡くなったときは、残りの財産は全部母親に相続してもらいました。建物は元々、兄がお金をだしたので、兄の名義になっておらました。

生命保険金の非課税の規定は相続人でないと適用がないため、母親が相続を放棄することが前提で、兄弟姉妹が相続人になります。
母親が相続放棄をしないと兄弟姉妹は相続人ではありません。
事実上、遺産を全くもらわないというのはダメで、放棄の手続きが必要です。
本投稿は、2020年11月10日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。