マイホームの修繕
マイホームの修繕が相続対策になると聞いたのですが、どういうことでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのご了承いただいたうえ、その指標を簡潔に回答をさせていただきます。)
現金で500万円を所有したままで相続を迎えると500万円の評価となります。
しかし、生前に500万円のリフォームをおこなうと、一般的には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額で評価することになり、その金額が500万円より低くなります。
したがって相続税対策になるという話であると思われます。
(参考)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

マイホームを修繕、改築することで、建物の使い勝手がよくなると同時に、
相続する現金を減らすことができます。
例えば、現金5000万円と自宅(5000万円)が相続財産で、
500万円かけてマイホーム修繕をしたとします。
すると、現金は4500万円になりますが、自宅(5000万円)の価値は修理をしたからといって価値が上がるわけではないのです。(自宅などは、広さに対して評価額が決まるため)
その家に住む人たちのために、改築、修繕をしておくことで、
残された家族の将来の生活が快適なものになります。そして、残された家族が支払う相続税も少なくなります。
生前に、古くなった自宅の修繕や改善をしておくのは、
相続税対策の1つとして有効です。
本投稿は、2016年12月26日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。