私が事故または自殺などで死亡した場合、副業で稼いだ税金を両親が代わりに払うのかどうか。
お忙しい中だと思いますが、よろしくお願いします。
今年の一月から副業をしてまして、まだ計算してませんが、確実に20万は越えているので確定申告が必要なのはわかってます。
ちなみに青色申告はしていません。
両親は生きていて私は実家住みです。
1、もし私が事故や自殺して死亡した場合、副業してた分の税金や生きていた間の住民税を両親が代わりに払わないといけなくなるのでしょうか?
2、何か手続きをすれば、税金などを払わなくてもすむのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
住民税を両親が代わりに払わないといけなくなるのでしょうか?
今年(令和2年)に所得があった場合には、住民税は来年(令和3年)にかかることになります。ただし、令和2年中に死亡や出国して令和3年1月1日に住所がない場合には住民税はかかりません。
令和元年の所得について、令和2年に課された住民税のうち未払いの分がある場合には、死亡した人の相続人が未払い分を負担することになります。
何か手続きをすれば、税金などを払わなくてもすむのでしょうか?
基礎控除などの所得控除の額を超える所得がある場合には課税は避けられません。
加門先生
ありがとうございます。
税金からは逃れられないのはわかりました。
ただ私が突然死した場合、その税金はどうやって両親に、知らされるのでしょうか?
私が副業をしていることは、両親は知らないですし、副業してたところから、振り込まれた通帳も私が内緒で作ったので通帳の存在さえしらないはずです。
税務署さんの方から生前娘さんが副業をしていて、そのときの税が未払いですとくるのでしょうか?
それとも、交通事故などはもちろん、自殺した場合でも警察の調べ?があると思うので、警察の方が、私の通帳など調べて、副業をしていたので、未払いの税がありますとくるのでしょうか?
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
人の死亡については、税務署は死亡通知等により把握できます。また、だれが相続人かは戸籍調査により把握できます。
ある人にどのような収入があったかは、税務署は様々な情報や調査を基に把握することになります。その結果、納税が必要と判断された場合には相続人に対して行動がなされるでしょう。情報収集も税務署の仕事の一環なのですが、当方ではその詳細はわかりかねます。
加門先生
そうなんですね。
税務署さんが調査してくださるのですね。
お忙しいなか、丁寧に分かりやすく答えてくださり、本当に本当にありがとうございます。
自分が知りたかったことが明確にわかってよかったです。
本当に助かりました。
本当に本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年11月18日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。