【法人の借地権(建物なし)】相続税対策手段について
父が個人で所有している土地(底地)に、父が代表を務める法人A社名義の建物が昭和時代にありましたが、現在は建物は無く、A社が駐車場(雨よけの屋根はある)として運用しております。
A社は当初(昭和時代)より現在に至るまで、父個人に地代を支払い、賃貸借契約を締結しております。
近年、父より私(実子)がA社を引き継ぎ、父個人の株式も無い状態となっています。
A社の決算が今季も終了したのですが、株式資産に当該地の借地権(7割)が昭和時代よりずっと計上され、税を支払っています。
そこで、今回のご相談主旨となりますが、当該地の相続税について、借地権存在せずとして扱われ10割評価課税されるリスク(相続税増大、株評価額下落)が本当に死活問題にて、父健在のうちにA社名義で建物を建築登記する以外に、【現状でA社が底地権を買い取る】という手段は可能なのでしょうか。毎年、父個人の固定資産税は借地権有り(底地評価)で評価額設定されています。他の手段があればご教授頂きたくお願いいたします。
その他、ご相談させていただきたい事項も数多く、これまで会計士に税についても相談し、アドバイスを受けておりましたが、餅は餅屋と知人に強く奨められたこともあり、税理士様を探しております。
本件につきましても、文面ではなかなか伝わりづらいかと存じますが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

木野敬司
会社(A社)のBS上に借地権が計上とのことですので、借地権設定時に会社からお父様へ権利金の支払いが行われていることから、無償返還の届出の提出は無いと思いますところ、同族株式の評価上、更地価額の20%で評価(直資3-22 直審(資)8 官審(資)30 昭和43年10月28日相当の地代を収受している貸宅地の評価について)の適用は無いのではないかと思います、
A社で底地の買取は可能ですが、同族間取引なので税務上の価額に縛られ、買取価額は公示ベース(路線価÷0.8)×底地権割合が基本と思います(法人税)、あまりそれ自体に相続税についてのメリットは無いと思います、
(資産管理会社を設立して、実勢価格(更地の15%前後?)で買い取るという話もありますが、みなし贈与のリスクが大きいと思っています)
本投稿は、2020年11月24日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。