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高級車や高級腕時計の相続について

質問失礼致します。
親からの相続で金融資産とは別に高級車や高級腕時計があり、それらだけでおそらく3000万円以上の価値がある場合相続税はどのようになるのでしょうか?金融資産と合わせるとおそらく一億程になります。

売却せずそのまま使用する場合は引き継いだ時点でのおおよその資産価値で課税されるのでしょうか?
また売却した場合はその売却金額に対して課税されるのでしょうか。
どのタイミングで相続税がかかるのかが分かりません。

高級であろうとなかろうと車や時計は生活用動産だから衣服と同じで非課税だと仰る方が居たのですが、30万を超える場合は課税されるとの認識でよろしいでしょうか?

ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

上記の財産は一般動産として評価します。一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価します。相続税はその資産を所有する方が亡くなった日の時点で課税されっるものですので、その時点の評価額になります。上記の高級車や時計はその亡くなった日時点で換価したらどれくらいの評価になるかを精通事業者に評価してもらうことになります。当然、その時点の他の金融資産等と合算し、その金額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。相続開始前に売却していれば、その財産はお金に代わっていますので金融資産として課税します。

ご丁寧にお答え頂き誠に有難う御座います。
なんとなく分かっているようで分かっていなかった事が明確になり大変勉強になりました!

本投稿は、2020年11月25日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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