小規模宅地等の特例
相続税申告の小規模宅地等の特例について、お訪ねいたします。
私一家、現在、父所有の宅地に住んでいます。
両親一家とは、同じ町内ですが、3分ほど離れており、生計は共にしていません。
父には、特に家賃を払っていることはなく、ただで借りている状態です(親子なので当然なのですが・・・。)
このような状況で、父が亡くなったとき、私が住んでいる土地と家屋は「小規模宅地等の特例」を適用出来るのでしょうか?もし出来るとしたら、80%減なのか、50%減なのかどちらになるのでしょうか?
税理士の回答

ご回答させて頂きます。
結論から申し上げますと、ご相談者様が住んでいる土地は小規模宅地の適用を受けることは出来ません。
小規模宅地は、被相続人又は同一生計親族の居住用に使われていなければなりませんので、
その要件を残念ながら満たしていないこととなります。
よろしくお願い致します。
早速のご回答、ありがとうございます。
いつも素早い回答で、本当にありがたいです。
それでは、父に家賃を払っている形を取っていましたら、どうなりますか?
確か50%減の評価を受ける様な記憶が有りますが・・・。
そして、もし親子賃貸にして行くのでしたら、対策して行くべき事(確定申告等)を教えて頂ければありがたいです。
今後のこともふまえまして、対策して行きたいと思います。

ご回答させて頂きます。
はい、仰る通り、世間相場の家賃をとり、賃貸借契約を締結しておけば、
お父様の貸付事業用宅地等に該当しますので、
宅地面積の200平米までは50パーセントの減額を受けることができます。
なお、その場合は、お父様の方で受けた家賃について確定申告をしておく必要があります。
本投稿は、2016年12月31日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。