中国株式を譲渡する場合の時価について
当法人は中国に100%出資している現地法人があります。
3年前に、日本法人に時価純資産額に今後の赤字額を減算した金額(元ベース)を当時のレートで換算した価格で譲渡しました。
一方、中国において株主変更の登記をするためには、そのための評価(当局が課税できるような価格で実態とはことなる評価額)した金額で書類の提出をしました。
この場合に、税務調査があったときにどちらの価格を当局は時価とするのでしょうか。
すいませんが、教えてください
税理士の回答

木野敬司
グループや親族間取引ではなく、第三者間取引であれば、譲渡価額が税務上の時価で何ら問題ないと思います、
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月25日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。