相続税申告の有価証券について
相続税申告書の第11表の相続税がかかる財産の明細書に記載する有価証券の細目について質問があります。
国税庁のHPにある記載例やその他文献の記載例を見ますと、上記第11表に記載する有価証券の細目が「特定同族会社の株式(配当還元方式)」や「特定同族会社の株式(その他の方式)」や「その他の株式」などに分けられています。
今回私が相続をした有価証券である株式は、一般的な上場株式なのですが、この株式をどの細目で振り分ければいいのかが分かりません。
細目の振り分けが分からない場合は、細目を「上場株式」とだけ記載しても問題ないのでしょうか?細目を「上場株式」とした場合、第15表の相続財産の種類別価額表の有価証券欄は19の「17及び18以外の株式及び出資」欄に合計金額を記載すればいいのでしょうか?
御意見を頂けますよう宜しくお願い致します。
税理士の回答

第11表の上場株式の細目は、「上記以外の株式」になります。「特定同族会社の株式(配当還元方式)」や「特定同族会社の株式(その他の方式)」が非上場株式を指しており、その下の欄なので上記以外という表現になっています。「上場株式」と記載してもなんら問題はありません。
第15表(平成30年分以降用)では⑰の「⑮及び⑯以外の株式及び出資」欄に記載します。
11表 細目にその他の株式 銘柄 上場株式名を記載し、 15表は⑰の⑮及び⑯以外の株式及び出資に合計がきます
早速の御回答有難うございました。
丁寧に教えて頂いたお陰で申告書の作成を進めることができます。
本投稿は、2020年12月07日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。