相続放棄の場合、専業主婦の預金の扱われ方について
私の母ですが、父親と結婚して40年間専業主婦をしており、生活費からやりくりをしてある程度まとまった額の母親名義の預金があります。
父親は会社経営者であり、父の会社は銀行からの借り入れがあり父が保証人になっています。現在、会社の経営が芳しくなく債務超過になっています。父は持病があるのでいつ倒れるかわかりません。最悪亡くなった場合、今の状況では相続放棄をするしかないと相続権を持つ家族全員が覚悟しています。
通常の夫婦間の相続の場合、専業主婦名義の預金は父の財産として相続税対象になるという認識です。これは祖父が亡くなった時、専業主婦である祖母名義の預金が相続税対象として税務署に指摘されましたので経験もあります。
今回のケース、母が相続放棄をした場合は母名義の預金も放棄しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

木野敬司
弁護士さんのご相談項目かと思いますが、
税務は実質課税なので、名義預金であれば実際の管理者の預金と認定され、専業主婦の預金の場合、名義預金として税務署に申告漏れの指摘がされ易いのはご認識の通りと思います、
一方の相続放棄も、厳密には上記と同じ考えかと思います、
実際上は、お父様の債権者が、何らかの手段で実質的にはお父様の預金(ここでいう名義預金)が相続人に相続されているということを知って、相続放棄は無効と裁判に訴えられた場合に問題となるのだろうと思います、
名義預金の立証は困難そうではありますが・・
本投稿は、2020年12月17日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。