特別受益に係る相続税計算について(特別受益者の負担額が少ない背景)
年の瀬に恐縮です。
この度、父が逝去し、法定相続持分をベースに母、私、兄との間で分割協議がまとまり、申告に向けて税理士先生に相談しております。兄が特別受益を受けているとのことで、先生のお話では、以下のように特別受益を受けたものは税金が少なくなるとのことでしたが、多く貰った兄がどうして税金が少なくなるのか(別で払っているのか)、教えていただければ大変助かります。
①みなし相続財産額:相続開始時の相続財産価額 + 特別受益額
②特別受益者の相続分:みなし相続財産額 × 相続割合 - 特別受益
③特別受益者以外の相続分:みなし相続財産額 × 相続割合
この計算では、全体400を母200、兄100、私100で分け、兄が100の特別受益があったとすれば、全体500(400+100)に対して発生する税金Aを、母A×200/300、私A×100/300、兄ゼロ(100-100)/500で負担するように見えて、本来受益を受けている兄が課税されないことになってしまってまして。。。先生に聞いてもそういうものだ、というお話ですが、念のため確認させていただく次第です。。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
全体400の相続分は、
母:250
質問者:125
兄:25
となり、それぞれに見合う相続税が発生するでしょう。
※お母様は、配偶者の税額軽減がありますが。
計算は、
母:500×1/2=250
質問者:500×1/4=125
兄:500×1/4-100=25
なお、お兄様の相続税が少ないのは、今回の相続金額(25)に比例するものです。
加えて、特別受益については、特別受益を受けた際に税金が発生していると思われます。
この度は、新年早々ご回答いただきあことにありがとうございます。
大変参考になりました。
私の説明が悪く申し訳ありませんが、実は兄が特別受益分多く貰う予定でして、
母200
兄100+特別受益100-200
私100
を遺産分割で相続する予定です。この場合、全体の500に係る税金の負担を母2:兄2:1で分けるという理解であっているでしょうか。
(尚、兄は特別受益に関して贈与税等は一切払っていないとのことでしたが、贈与税を払っていたとしても、兄は税金全体の2/5を払ってそこから贈与税の支払い分を控除することになるとも思っています)
昨日書き込んだのですが、うまく反映されておらず、ご返信が遅れてしまい申し訳ありません。
状況が把握できません。
お父様が亡くなったのは、具体的にいつですか。
お兄様の特別受益は、具体的にいつ、何をもらったのですか。
それが贈与税の課税対象で、相続から遡って3年内だとします。
この場合、500に対する相続税ではありません。
最初の回答も正確でなかったことになります。
相続税は、相続財産+3年内贈与加算-債務・葬式費用の金額から、基礎控除(相続人が3人であれば、4,800万円)を差し引きます。
その残額に対する相続税を計算して、それから3人に配分します。
なお、お母様には配偶者の相続税額の軽減という制度があり、お兄様の贈与税の申告納税があります。
ただし、相続の年の贈与であれば、贈与税の申告納税はありません。
状況をもう少しお知らせください。
斯くもご丁寧にご回答いただきありがとうございます。お手間とらせて恐縮ですが、ざっくりと申し上げれば
不動産3,000(単位:万円 以下同様)、預貯金2,000の計5,000の資産があり、これとは別に株式1000だけ兄が先に2年前に先行受領しています。
ともすると課税対象の相続財産は(3000+2000+1000)-基礎控除4800=1200万円(少額であり簡便化のため負債は省略いたします)、これに対する相続税がA円だとした場合、各員の税金はA×取得割合となりますが、5000を法定相続持分:母が5000×1/2=2500、兄が5000×1/4=1250、私が1250で取得した場合、兄の取得割合には相続財産1250に加えて特別受益1000を含むかどうかを確認させて頂ければと考えておりました。すなわち兄の取得割合(税の負担割合)は、A×(1250+特別受益1000)/(全体財産5000+特別受益1000)となるかを確認させていただきたい次第です。尚、兄は贈与税としては支払っておらず今回の相続税とまとめて申告予定です。また、母は配偶者としての相続税の控除1.6億円があり、税負担がかからないと聞いております。
わかりにくい日本語で申し訳ありません。
お兄様の相続税の計算は、
A×2,250/6,000-贈与税となります。
Aを各人の課税価格で按分します。
お兄様の課税価格は、1,250に3年内の贈与加算1,000を足して、2,250となります。
なお、贈与税は相続税から控除します。
お兄様は、贈与税額控除の方が多くて、相続税が発生しなくなると思われます。
しかし、それとは別に贈与税の納税+無申告加算税+延滞税があり、優遇されることはありません。
ご説明、大変よくわかりました。丁寧なご説明頂き恐縮です。兄の税金が異常に安いのでおかしいなと思い、頂いた内容をベースに再度確かめたところ、私の聞き間違いであることがわかりました。重ね重ねお礼申し上げます。
本投稿は、2020年12月30日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。